M&A用語「みなし配当」とは?
みなし配当とは、法人税法(第23条)に規定される剰余金の配当、および分配などには当たらないものの、実質的にはそれと変わらない「配当所得(最高税率45%)」として課税対象となるもののこと。主に組織再編や自己株の取得などで企業に内部保留されていた利益を株主に払い戻された際、1株あたりの資産価値が増えた分を言います。ただし、完全な支配関係にある子会社の残余財産を親会社が受け継ぐ場合は、益金不算入の規定によって課税は発生しません。
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更新日:2020-05-08
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みなし配当とは、法人税法(第23条)に規定される剰余金の配当、および分配などには当たらないものの、実質的にはそれと変わらない「配当所得(最高税率45%)」として課税対象となるもののこと。主に組織再編や自己株の取得などで企業に内部保留されていた利益を株主に払い戻された際、1株あたりの資産価値が増えた分を言います。ただし、完全な支配関係にある子会社の残余財産を親会社が受け継ぐ場合は、益金不算入の規定によって課税は発生しません。