M&A用語「競業避止義務」とは?
競業避止義務とは、一般的に「自己、もしくは第三者のために競争的な性質をもつ取引を禁ずる」というもの。M&Aにおいては例えば売り手企業が買い手企業に事業や会社を売却した直後、再び同種の(買い手企業の競合となる)事業を始めてはならない、といった決まりを言います。
これは一生ではなく期間が定められていますが、特に同一の市町村や隣接する市町村など買い手企業との距離が物理的に近い場合は特に制約が厳しくなるため、注意が必要です。競業避止義務は従業員に対しても課されるもので、その場合は在籍していた会社の競合他社に就職したり、同種の会社を立ち上げたりなどの行為に制限が設けられます。
この記事のURLをコピーする