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更新日:2020-05-08

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M&A用語「詐害行為」とは?

詐害行為とは、一般的に「債権者の利益を害することを知りながら、あえて自己の財産を減少させる」こと。具体的には破産申し立て直前に不動産をはじめとする財産に担保権を設定したり、財産として他者へ贈与したり、安価で売却を行ったり、特定の債権者に対して返済や支払いなどの行為をしたり、といったものが挙げられます。主に債務超過に陥った会社が弁済を免れる目的で行うことが多く、M&Aも場合によってはその手段として用いられますが、詐害行為と見なされれば無効になる恐れがありますから、注意しましょう。

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