M&A用語「ADR」とは?
ADRは「Alternative Dispute Resolution(アルタネイティブ・ディスピュート・リゾリューション)」を略した言葉で、和訳すると「裁判に代替する紛争解決手段」となります。つまり、裁判を起こさずに争いを解決する手段ということですね。ADRには大きく分けて調停、あっせん、仲裁という3つの種類がありますが、いずれも第三者が間に入って解決を目指す点では共通しています。メリットとしては手続きが簡便、かつ低コストであるなどが挙げられ、M&Aにおいても公的機関が調整役となる行政型ADRや、公認会計士や弁護士など民間の専門家が仲介する民間型ADRといった手段が用いられることも。
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